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CONSTITUTION オーナーズクラブ会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「トヨタホームオーナーズクラブ(以下、本会という)」と称します。

第2条(事務局所在地)

愛知県名古屋市東区泉1丁目23-22
トヨタホーム(株)本社内

第2章 目的および活動

第3条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、情報ならびに知識の交換を通じて、会員およびその家族が「健康・快適・安心」な生活を実現することを目的としま す。本会は、会員の暮らしに役立つ情報提供と、建物の維持管理の向上に努めるとともに、会員と恒久的に信頼関係を構築・維持し、相互に発展していくことを 目指します。

第4条(活動)

本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号の活動を行います。

  • 一 会報の発行
  • 二 会員の福利厚生のための各種サービスの整備
  • 三 会員相互の情報交換および親睦を図るための各種イベントの実施
  • 四 その他、本会の目的達成のために必要な活動

第3章 会員

第5条(資格)

本会が指定する住宅を契約した個人をオーナー会員とします。
トヨタホーム株式会社およびトヨタホーム販売会社を賛助会員とします。

第6条(入会)

会員資格者の入会意思を本会が確認したときに入会とします。

第7条(入会金・会費)

会員の、本会への入会金は不要とします。会費については、会計状況を鑑みつつオーナーズクラブ会議で都度決定します。

第8条(退会)

会員は、当社が定める退会手続を経ることにより、いつでも本会を退会することができます。

本会を退会した場合は、アプリから本会へのログインも不可となります。

オーナー会員が本会を退会した場合は、家族会員も自動的に退会となります。

第9条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の事由に該当する場合は、会員資格を喪失するものとします。

  • 一 会員の死亡
  • ニ 本会が指定する住宅の建物請負契約又は売買契約を解除した場合
  • 三 会員の所有する本会が指定する住宅の所有権を売却等により喪失した場合
  • 四 本会の目的に反する行為を行ったと本会が認めた場合
  • 五 本会の名誉や他の会員の名誉を著しく毀損した場合

第10条(権利の譲渡)

会員は、本会から付与された権利を、他に譲渡することはできません。

第4章 個人情報の取扱

こちらの「個人情報の取扱いについて」をご参照下さい。

1998年10月1日実施
2006年4月3日改正
2022年4月1日改正
2023年3月30日改正

お問い合わせ

オーナーズデスク

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0800-500-3707

【 年中無休 】 9:00 ~ 17:30

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